月曜日に「とくダネ!」を見てたら、皇族の人の婚約の話題をやってました。その中で婚約相手の人の文集が紹介されてました。今回のような人やスポーツ選手・犯罪者等で良くやる手法です。ふと思ったのが文集には著作権というものがどうなってるのか、という事。それで今日仕事中に会社にあった法文を読んでみた。気になった所を抜粋。

第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作
第三二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

文集も著作物と認められそうですが、別に引用と言い張ればどうとでもなりそうな感じです。法文の後ろにちょっと面白そうな判例が載ってたので紹介。下世話ではありますが。

  • いわゆるSM写真について、構図、カメラアングル、光量、シャッターチャンスを自らの判断で選択、調整したカメラマンに著作権があると認められた事例
  • 「スマップ」の雑誌のインタビュー記事につき、当該記事の作成経過に照らし、その著作者は、雑誌を出版した会社であり、インタビューにおうじた「スマップ」のメンバーは素材を提供したに過ぎないとされた事例

両方ともどんな背景で裁判になったのか?、という感じです。ちなみに法律や判例著作権の対象にならない著作物です。